「2026年02月」の記事一覧(1件)
カテゴリ:不動産売却コラム / 投稿日付:2026/02/06 12:00
不動産売却に必要なものと、かかる費用
1・不動産売却に必要になるもの
不動産を売却することが決まったら、次のものが必要となります。
あらかじめ準備しておきましょう。
査定をする際は、これら全てが必要なわけではありません。
しかし、売却することが決まっているのであれば、あとで慌てないように少しずつ準備をしておくといいです。
住まいるハウス不動産では、売主様に代わり必要な書類のご用意も、お手伝いもさせていただいています。
2不動産売却にかかかる費用
家やマンション、土地などを売却する際にかかる費用の総額は、一般的に売却額の4~5%程度と言われています。
おもな費用や税金は、次のとおりです。
・仲介手数料:不動産会社に成功報酬として支払う
・印紙税:売買契約書に課される税金
・住宅ローン完済のための費用:住宅ローンを完済する場合に必要
2-1仲介手数料
不動産会社が受け取れる仲介手数料の上限額は、宅地建物取引業法という法律で次のように定められています。
200万円以下…取引額の5%(+消費税)
200万円~400万円以下…取引額の4%(+消費税)
400万円~…取引額の3%(+消費税)
仲介手数料の額は上限額であることが慣例であり一般的です。
また、2024年7月1日より宅地建物取引業法が改定され
取引額800万円以下の空地空家の売買においては、上記の計算式とは別に
30万円(+消費税)が仲介手数料の上限となりました。
2-2印紙税
不動産の売買契約書は、印紙税の課税対象文書です。
そのため、有効な契約書にするためには、印紙税額分の印紙を契約書に貼付し消印をして印紙税を納めなければなりません。
不動産売買契約書の印紙税額は、記載されている取引額によって決まります。
2027年3月31日までは軽減税率が用いられています。
2-3住ローン完済のための費用
住宅ローンが残っている家やマンションを売却する場合は次の2つの費用が必要になります。
・住宅ローン完済の事務手数料
・抵当権抹消にかかる登記費用
住宅ローンが残っている家やマンションを売却する際は、ローンを完済して抵当権を外さなければなりません。
住宅ローンを組んだ金融機関によって手数料は異なるため、いくらぐらいになるのかあらかじめ窓口で確認しておくと良いでしょう。
また、住宅ローンを一括返済して抵当権を外す際に
抵当権抹消登記の登録免許税と、登記手続きをしてもらう司法書士への報酬が必要です。
抵当権抹消登記をする際に法務局に収める登録免許税は、不動産1つにつき1,000円で
土地と建物それぞれに抵当権が設定されている場合は2,000円になります。
司法書士に支払う報酬は数万円のことが多いです。
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